広島市佐伯区(五日市)、廿日市市の賃貸、不動産(売買)は島根不動産TOP > NEWS > 相続に関するメルマガのご紹介
2018年9月29日 14:50
弊社では、相続対策セミナー受講者を対象に、相続に関するメルマガを定期的にお送りさせて頂いております。
下記はその一例です。
━...━...━...━...━...━...━...━...━...━...━...━...━...━...━...━...━...━
【1】広島五日市相続サポートセンターレポート
『相続法の改正』
━...━...━...━...━...━...━...━...━...━...━...━...━...━...━...━...━...━
平成30年7月6日、相続法の改正(民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律)が成立されました。
今回の大幅な見直しは、約40年ぶりとなり、高齢化社会の進展等に対応するもので、配偶者居住権の新設を始め、自筆証書遺言の方式緩和など、多岐にわたる改正項目が盛り込まれています。
イメージをしやすいところでいうと、自筆証書遺言の方式緩和があります。
現行では全文自書する必要がありますが、改正後はパソコンで目録を作成することや銀行通帳のコピーや不動産の登記事項証明書等を目録として添付することが可能となります。
法務局で遺言書を保管する制度もできたことにより、遺言書の紛失・隠匿・改ざんが行われるリスクが軽減され、自筆証書遺言を作成しやすくなったといえます。
また、現状では相続された預貯金債権は遺産分割が終了するまでの間は、相続人単独で債権の払戻しができず、相続人の資金需要に対応できていませんが、改正後の制度では、生活費や葬儀費用の支払などを遺産分割前に払戻しを受けることが可能となります。
改正法の施行日については、(1)原則として、公布の日から1年以内に施行されます(別途政令で指定)が、(2)自筆証書遺言の方式緩和(別途解説)については、平成31年1月13日から施行され、(3)配偶者の居住権を保護するための方策および公的機関(法務局)における自筆証書遺言の保管制度については、公布の日から2年以内に施行されます(別途政令で指定)。
こういった内容も下記の相続対策セミナーでお話させて頂きます。第3期は既に満席となりましたが、第4期もございますので、どうぞご利用ください。
━...━...━...━...━...━...━...━...━...━...━...━...━...━...━...━...━...━
【2】第3期 相続対策セミナー No.1『相続と遺言の基礎知識』
満席のお知らせ
━...━...━...━...━...━...━...━...━...━...━...━...━...━...━...━...━...━
本セミナーも第3期に入ります。これも受講してくださいます皆様のおかげです。
改めて御礼申し上げます。
さて、第1回目は、~相続と遺言の基礎知識~です。
本セミナーでは、相続対策の基礎知識と遺言について、初めての方にも分かり易くご説明致します。
まずは全体像を把握することから始めましょう!
講師は高山 伸介(広島五日市相続サポートセンター 上級相続支援コンサルタント)、講師補助は高山 裕子(広島五日市相続サポートセンター 上級相続支援コンサルタント)です。
開催日は2018年10月13日(土)、開催時間は14:00~16:30、開催場所は「廿日市市あいプラザ」、定員は15名、お陰様で30名弱のお申込みを頂き満席となりました。ありがとうございます。
《プレゼント》
お申込みの皆様へは、下記の本をプレゼント致します!
「相続・認知症で家族を困らせないための完全対策マニュアル」
悩んでいる人が急増中の「親が認知症の相続」もわかりやすく解説!これらの内容は、第3期相続対策セミナーの中でも分かり易く解説して参ります。この本を一読してから本セミナーへ参加して頂くと、セミナーの内容をより深くご理解頂けるものと考えております。本セミナー参加日までに本の受領をご希望の方は、弊社までお申し出ください。
なお、第3期は、原則(土)(日)開催と致します。
申込みはこちらから↓↓↓↓
https://area34.smp.ne.jp/area/table/15827/haQY2k/M?S=nhqir2rctal
※お陰様で30名弱のお申込みを頂き、満席となりました。ありがとうございます。
《ご注意》
本セミナーは、事前のお申込みが必要です。
また、士業の方及び保険業に従事されている方のお申込みはご遠慮ください。
《本セミナーについて》
皆様の幸せな相続を実現する為に、広島五日市相続サポートセンターが定期的に開催している6回シリーズのセミナーです。
相続の基礎知識から現場の裏側まで、幅広い情報をお届けします。
講師は、弊社の上級相続支援コンサルタント((公財)日本賃貸住宅管理協会認定の資格です。)が務めます。
実際のご相談には、上級相続支援コンサルタントが顧問契約(提携も含む)している弁護士・税理士・司法書士・不動産鑑定士・土地家屋調査士・生命保険ファイナンシャルプランナー等と協力し、様々な相続問題をワンストップで解決致します。
ちなみに、第2回目は、~財産把握とその評価~です。