広島市佐伯区(五日市)、廿日市市の賃貸、不動産(売買)は島根不動産TOP > NEWS > 今年も「預り金保証制度」の審査に合格しました!
2018年9月29日 15:20
今年も(公財)日本賃貸住宅管理協会の「預り金保証制度」への申込みをし、提出した書類を持って加入審査を行なって頂き、無事に審査を通過しましたので、ここにご報告致します。
本日、加入者証が届きました。
その1 加入会社の健全経営の証明
保証制度の加入時・更新時に第三者機関である保証制度審査会の経営状態の厳正な審査により経営の安定した、健全な管理会社であることの証しになります。
★管理会社にとってオーナー様との信頼関係構築や自社のPRになります。
★オーナー様にとって管理会社を選ぶ基準の一つになります。
その2 預り金の保証弁済
制度加入会社(管理会社)に万一倒産が発生した場合、管理会社1社につき一定限度で預り金の 保証弁済を行います。
● 保証制度加入会社に万一倒産等が発生した場合、日管協がオーナーに対し、引渡されなかった預り金を(一定額を限度に)保証弁済します。
● 「預り金保証契約書」は、契約締結時に債権者(保証弁済金を受け取るオーナー)が確定していませんので、「重畳的債務引受契約」(制度加入者の特定の債務について、一定の範囲で日管協が連帯債務を負う契約)になっています。
(1)保証の対象となる預り金対象となる預り金とは、居住用の物件に係る次の金銭のことをいいます。
① 集金代行によるオーナーへの引渡し家賃
管理委託契約に基づき各借主から受領している家賃、管理費等の定期的な支払金。
② サブリースによるオーナーへの支払い家賃。
サブリース原契約に基づくオーナーへの支払い家賃。
③ 敷金、礼金、更新料、その他賃貸借契約に基づいて借主から受領し、オーナーに引き渡す金銭。
(2)保証弁済金の限度額上記預り金の合計について(家賃は1か月分が限度)、保証弁済金を支払います。
ただし、全オーナーに対して引渡しや支払いが滞っている預り金総額が1,000万円を超えた場合には 1,000万円を限度とし、各オーナーの有する債権額を基準として1,000万円を按分した額を保証弁済金として各オーナーに支払います。
(3)保証弁済金の支払事由保証期間の開始日以降、加入者に次のいずれかの事由が発生した場合に保証弁済金を支払います。
● 破産・民事再生の開始・特別清算の開始・会社整理の開始・会社更生手続きの開始の申立、または手形 交換所の取引停止処分・銀行等金融機関の取引停止処分
● 加入者が経営の破綻等で支払停止状態になったと日管協が認めたとき
その3 管理代行会社の紹介やオーナーの未収債権の回収を支援
制度加入会社(管理会社)に万一倒産が発生した場合、オーナーからの要請により、一時代行 管理会社として登録された加入会社を紹介します。また弁護士の紹介等を通じて債権債務を整理し、未収債権の回収を支援します。
その4 施設所有(管理)者賠償責任保険の付与
日頃の管理業務に起因した対人・対物賠償を補償する保険がつきます。