広島市佐伯区(五日市)、廿日市市の賃貸、不動産(売買)は島根不動産TOP > NEWS > 相続レポート ~「配偶者居住権」は相続税の軽減に使える!?~
2019年10月 5日 10:00
令和元年7月8日(月)、国税庁ホームページで「相続税法基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」が公表されました。
これにより、令和2年4月1日以後の相続開始分から新設される配偶者居住権が、相続税の軽減に繋がることが判明しました。
そもそも配偶者居住権とは何か。
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