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相続レポート 『110万円贈与者必見!相続時精算課税贈与が節税のメインストリームに!』

2024年7月 6日 10:50

令和6年1月より贈与税に大幅な改正が入りました。

1、改正の概要
日本では生前中に財産を贈与すると財産を貰った人に「贈与税」が課されます。そしてこの贈与税は、税法上「暦年課税贈与税」と「相続時精算課税贈与税」の二種類が存在しています。(以下、暦年課税贈与税⇒「暦年贈与」、相続時精算課税贈与税⇒「精算課税」と表記します。)「暦年贈与」と「精算課税」の選択は納税者が選択可能となっていますが、節税上有利に働く「暦年贈与」を選択する納税者が大半でした。

この流れが、令和6年の改正により逆転します。

結論1
「暦年贈与」⇒大幅に使い勝手が悪くなりました。(生前贈与加算の期間延長。3年⇒7年)

「精算課税」⇒大幅に使い勝手が良くなりました。(110万円非課税枠創設)

結論2
・相続人以外(孫等)へ贈与⇒基本的に「暦年贈与」有利(改正の影響なし)

・健康(今後7年先までは生存予定)かつ結構な資産家(時価総額2億円以上?)の人が相続人(子供)へ贈与⇒「暦年贈与」有利?(今後は要検討事項)

・上記以外の贈与⇒「精算課税」有利(改正の影響絶大)

2、「暦年贈与」と「精算課税」
①「暦年贈与」のメリット大幅規制

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相続レポート 『「相続登記の義務化」開始!』

2024年7月 6日 10:45

2024年4月1日より、いよいよ「相続登記申請の義務化」がスタートしました。また、それに伴い、「相続人申告登記」という新たな制度も始まっています。今回は、この2つに関して、お客様からよくあるご質問に対する回答を、法務省のHPに掲載されているものも参考にしながらQ&A方式でご披露します。

また、最後に、相続登記等にも通常必要な戸籍謄本等の取得が格段にやり易くなった「戸籍法の改正」についても触れます。

【相続登記の義務化】
Q1. 相続登記の義務化とは、どのような内容ですか?

A1. 相続や遺贈により不動産(土地・家屋)を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました。正当な理由なく期限内に申請をしなかった場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。

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相続レポート 『遺産分割調停手続きについて』

2024年7月 6日 10:37

第1、遺産分割

 父親(被相続人)が亡くなり、母親、長男、長女などがいた場合、遺言書がない限り、相続人である母親、長男、長女で遺産分割をしなければなりません。 

 この場合、相続人全員が家族の仲が良く遺産分割においても争いがない場合は、相続人全員で遺産分割協議をして合意をした内容で遺産分割協議書を作成すればいいこととなります。

 しかし、家族仲が悪く、相続人間で遺産分割協議ができない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てをする必要があります。

第2、遺産分割調停手続きとは

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相続レポート 『生命保険金の非課税について』

2024年7月 6日 10:29

相続財産の中には、相続税がかからない財産があります。今回は、その非課税の一つである生命保険金の非課税について、ご紹介いたします。

1、相続税の計算方法は?

最初に、簡単に相続税の計算の仕組みをおさらいしてみましょう。相続税には、基礎控除が設けられています。被相続人(お亡くなりになった方)から相続する財産のうち基礎控除額を上回った部分に、相続税が課されます。

基礎控除=3000万円+600万円×法定相続人の数

法定相続人とは、民法で定められた相続人のことをいいます。相続財産が基礎控除額以下である場合には、相続税のお支払は発生しません。

2、生命保険金の非課税

被相続人の死亡時にご遺族様が受け取られる生命保険の保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象になることがあります。
生命保険の死亡保険金は、契約者・被保険者・受取人の関係によって、課税関係が変わります。

<被保険者であるお父様が亡くなった場合>

次のそれぞれの場合において、契約者が保険料を負担しているものとします。

(1)契約者:お父様 被保険者:お父様 受取人:お母様=相続税

(2)契約者:お母様 被保険者:お父様 受取人:お子様=贈与税

(3)契約者:お母様 被保険者:お父様 受取人:お母様=所得税・住民税(一時所得)

※ポイントは、被相続人(お父様)が契約者として保険料を支払っていたかどうかになります。このため、(1)が、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。

相続税の課税対象となる場合には、次の計算式で計算した金額が非課税となります。

500万円×法定相続人の数

基礎控除額を超える財産には、相続税がかかります。しかし、基礎控除額を超える部分を、被相続人がお亡くなりになる前に保険会社に保険料として支払い、お亡くなりになった後に、生命保険金としてご相続人様が受け取れるようにすれば、非課税が活用でき、相続税を減らせる可能性があります。

ご相続人様以外の方(「相続人ではないお孫様」や「相続放棄をされたご相続人様」など)が受け取られた保険金には、非課税の適用がありません。基礎控除を超える場合には、受け取られた方に相続税がかかります。お孫様が相続税を負担される場合には、通常、2割加算の適用があります(代襲相続⼈であるお孫様には、相続税の2割加算の適用はありません。)。2割加算とは、財産を取得された方が、お亡くなりになった方の一定の一親等の血族及び配偶者以外の人である場合に、その財産を取得された方の相続税額に、その相続税額の2割に相当する金額が加算されることをいいます。

3、具体例

では、具体例をみてみましょう。

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7月5日(金) 営業時間変更のお知らせ

2024年7月 1日 09:30

日頃は格別のお引き立てを賜わり厚く御礼を申し上げます。

誠に勝手ではございますが、7月5日(金)は、社内行事のため営業時間を17:00までとさせていただきます。

ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

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