広島市佐伯区(五日市)、廿日市市の賃貸、不動産(売買)は島根不動産TOP > NEWS > 相続レポート 『110万円贈与者必見!相続時精算課税贈与が節税のメインストリームに!』
2024年7月 6日 10:50
令和6年1月より贈与税に大幅な改正が入りました。
1、改正の概要
日本では生前中に財産を贈与すると財産を貰った人に「贈与税」が課されます。そしてこの贈与税は、税法上「暦年課税贈与税」と「相続時精算課税贈与税」の二種類が存在しています。(以下、暦年課税贈与税⇒「暦年贈与」、相続時精算課税贈与税⇒「精算課税」と表記します。)「暦年贈与」と「精算課税」の選択は納税者が選択可能となっていますが、節税上有利に働く「暦年贈与」を選択する納税者が大半でした。
この流れが、令和6年の改正により逆転します。
結論1
「暦年贈与」⇒大幅に使い勝手が悪くなりました。(生前贈与加算の期間延長。3年⇒7年)
「精算課税」⇒大幅に使い勝手が良くなりました。(110万円非課税枠創設)
結論2
・相続人以外(孫等)へ贈与⇒基本的に「暦年贈与」有利(改正の影響なし)
・健康(今後7年先までは生存予定)かつ結構な資産家(時価総額2億円以上?)の人が相続人(子供)へ贈与⇒「暦年贈与」有利?(今後は要検討事項)
・上記以外の贈与⇒「精算課税」有利(改正の影響絶大)
2、「暦年贈与」と「精算課税」
①「暦年贈与」のメリット大幅規制