広島市佐伯区(五日市)、廿日市市の賃貸、不動産(売買)は島根不動産TOP > NEWS > 相続レポート 『遺産分割調停手続きについて』
2024年7月 6日 10:37
第1、遺産分割
父親(被相続人)が亡くなり、母親、長男、長女などがいた場合、遺言書がない限り、相続人である母親、長男、長女で遺産分割をしなければなりません。
この場合、相続人全員が家族の仲が良く遺産分割においても争いがない場合は、相続人全員で遺産分割協議をして合意をした内容で遺産分割協議書を作成すればいいこととなります。
しかし、家族仲が悪く、相続人間で遺産分割協議ができない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てをする必要があります。
第2、遺産分割調停手続きとは